開かれた療養所へ一歩 ハンセン病問題基本法成立 2008年7月5日

 全国13カ所の国立ハンセン病療養所の医療・介護体制を整備し、地域に開放することなどを定めた「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(通称・ハンセン病問題基本法)が6月11日、参院本会議で可決、成立した。
 1996年に制定された「らい予防法の廃止に関する法律」は、90年に及ぶ強制隔離の歴史に終止符を打ったが、その規定により療養所の利用は入所者に限定され、他の施設との併用も認められておらず、国は将来構想について具体的な案を示してこなかった。

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