バチカン 〝聖公会からの入会希望に応える〟 「使徒憲章」を公布 2009年11月28日
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【CJC=東京】教皇ベネディクト16世は、聖公会からカトリック教会に入ることを望む人々のための使徒憲章「アングリカノールム・チェティブス」を11月9日、公布した。
公布された使徒憲章は、教会法上の組織の一つ、属人的司教区(オルディナリアーティ・ペルソナーリ)の設立を規定し、これによってこれまで聖公会に属していた信者がカトリック教会との完全な交わりに入ることを可能にすると共に、これらの信者がアングリカンの精神遺産と典礼の要素を保てるように措置している。
全体で13章からなる使徒憲章は、バチカン放送(日本語電子版)によると、属人的司教区内における結婚した司祭たちの存在の可能性を考慮しているが、これは司祭の独身性に関する教会の規律の変化を何ら意味するものではない。
属人的司教区は、教理省によって一つの司教協議会の管区内に設立され、以前聖公会に属し、今はカトリック教会との完全な交わりに入った信者、聖職者、修道者、あるいは同司教区において洗礼の秘跡を受けた者によって構成される。
これらの属人的司教区は、ミサをはじめ他の秘跡、聖務日課、その典礼行為を、ローマ典礼はもとより、教皇庁によって認可されたアングリカンの伝統的な典礼書に従って行うことができる。
聖公会の助祭、司祭、司教で、教会法上の必要とされる条件を満たす者は、担当司教からカトリック教会の聖職志願者として受け入れられる。結婚している司祭は教皇パウロ6世の回勅「サチェルドタリス・チェリバトゥス」の規範を守り、結婚していない司祭は教会法の定める司祭の独身性に従わなければならない。
担当司教(オルディナリオ)は地域の教区の司教に意見を仰ぎ、教皇庁の許可を受けた上で、属人的司教区の信者の司牧のために「属人的小教区」を設立することができると述べている。
憲章はこの他、神学生の育成、修道会の創立、教皇庁への定期訪問、オルディナリオを補佐する評議会の設立などについても定めている。 ≫ 詳しくは紙面で
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