最高裁 〝「玻」は常用平易ではない〟 矢藤さんの抗告棄却 2010年4月24日
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娘に名付けた「玻」の字が「人名用漢字ではない」として出生届を受理されなかったことに対し、両親が不服を申し立てた審判の特別抗告(本紙2009年12月5日付で既報)で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は4月7日付で、「社会通念上、常用平易な文字とはいえない」として申し立てを退けた名古屋高裁の判断を支持し、抗告を棄却する決定を下した。 ≫ 詳しくは紙面で |
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娘に名付けた「玻」の字が「人名用漢字ではない」として出生届を受理されなかったことに対し、両親が不服を申し立てた審判の特別抗告(本紙2009年12月5日付で既報)で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は4月7日付で、「社会通念上、常用平易な文字とはいえない」として申し立てを退けた名古屋高裁の判断を支持し、抗告を棄却する決定を下した。 ≫ 詳しくは紙面で |