「国民投票法」施行に危惧 キリスト者遺族の会で西川氏 2010年6月5日

 キリスト者遺族の会主催の公開学習会が5月8日、日基教団久我山教会(東京都杉並区)で行われ、同委員長の西川重則氏が「天皇の国事行為を考える」と題して講演した。
 天皇の国事行為に関して憲法第7条では形式的・儀礼的なことしか定められておらず、権力の行使については一切規定がないとした西川氏は、天皇元首論の主張に対し、「天皇は象徴でしかなく、何も権力を持っていない」と反論した。昨年12月に中国の要人が来日した際、鳩山由紀夫首相と小沢一郎幹事長が天皇に会わせようとした問題について、天皇の政治利用に間違いないと述べる一方、自民党も「国事行為」についてはほとんど触れていないと指摘。天皇が具体的にできることは、憲法第7条の10項目と、第6条の内閣総理大臣および最高裁判所長官の任命だけであり、「天皇はこれ以外に一切関わってはいけない」と独自の信念を語った。
 さらに、鳩山首相は明文改憲の主張者であるとし、「象徴でしかない天皇の国事行為はまさに形式的かつ儀礼的でしかない。したがって首相あるいは内閣が持っている強い権力によってそれを間違って解釈したときにどうなるか」と、国民投票法への危惧を表明した。

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