大谷隆夫牧師ら威力業務妨害で有罪 大阪地裁 「投票所でのデモは威力」 2012年4月14日

 2010年7月11日の参議院選挙の投票日に、大阪市の萩之茶屋投票所で選挙妨害をしたとして威力業務妨害罪に問われた大谷隆夫(日基教団摂津富田教会牧師=写真)氏ら4人の被告の判決が3月28日、大阪地方裁判所であった。

 河原俊也裁判長は全員を有罪とし、1人に懲役1年執行猶予3年、1人に懲役8カ月執行猶予3年、大谷氏ともう1人に罰金30万円(ただし未決勾留日数の内1日を5千円に換算し60日分で罰金と相殺)を言い渡した。控訴については4人とも弁護士と相談するとしている。

 この事件は2007年3月、あいりん地区(通称釜ヶ崎)の労働者に対し、大阪市が居住実態のない2088人分の住民登録を削除したことに端を発する。10年7月11日の選挙において、選挙権の回復を求めた被告人らが萩之茶屋投票所に押しかけ、拡声器で大声を出したり、体当たりなどをしたために選挙業務が妨害され、威力業務妨害にあたるとして、府警が7人を逮捕、4人を大阪地検が起訴したもの。

 検察側の主張に対し、弁護人は反論として、被告人らの行為が威力にあたらないこと、共謀がないこと、抗議であって違法性がないことなどを主張していた。

 判決は、投票が平穏な状態で円滑に行われるためには、投票時間中の周辺でのデモ行為は許されず、威力であると判断。共通の目的を持って一体となって抗議行動をしたことは共謀にあたるとした。

 判決を受けて大阪市中央公会堂で開かれた記者会見には100人以上が出席。弁護人は、判決において付き添い行動の意義や成果に触れられていないことなどを指摘した。また同日、フランシスコ会ふるさとの家(大阪市西成区)でも集会が開かれ、約70人が参加した。

 大谷氏の談話=「(4人の行動は)現在のわが国のような平和で自由が保障された法治国家においては決して許されない逸脱した行為である」という判決文の中に、今回の事件に対する裁判所の姿勢が端的に示されていると思います。今回の地裁判決に対しては控訴して、これからも闘っていきたいと思っています。引き続き多くのみなさまからのお祈りとお支えをお願いいたします。

社会・教育一覧ページへ

社会・教育の最新記事一覧

  • 聖コレクション リアル神ゲーあります。「聖書で、遊ぼう。」聖書コレクション
  • 求人/募集/招聘