ウェスレー財団が雇用契約めぐる裁判で和解 「法令および定款遵守」を約束 2020年2月1日

 公益財団法人ウェスレー財団(仲摩信行代表理事)は2月1日、事務局長(2018年当時)との間で争われた雇用契約をめぐる裁判の結果、昨年12月17日に和解が成立したことをホームページ上で報告した。

 この裁判は2018年、契約職員だった事務局長が「2019年3月末日で期間満了により終了するとの通知」を受けたことを不服とし、「契約終了とする理由が存在しない」として財団を提訴したもの。昨年12月に成立した和解の条項では、「本件雇止めの意思表示を撤回する」「原告が、2019年3月31日限りで被告を合意により退職したことを確認する」「被告は、原告に対し、本件訴訟の準備書面における主張を撤回したうえ本件訴訟に至ったことについて遺憾の意を表し、公益財団法人として法令および定款を遵守することを約する」「被告は原告に対し、解決金を支払う」の4点が確認された。

 同財団は、「公益財団法人として法令および定款を遵守し、今後とも、より一層公益財団法人としての活動とコンプライアンスの充実を図っていく所存」と表明している。

 ウェスレー財団は、北米の諸教会から派遣された宣教師たちが1902年に立ち上げた「在日本インターボード宣教師社団」を母体とし、以来100年以上にわたり支援を受けてきたが、公益財団法の改訂に伴い、海外からの「賜物」をより広く日本社会と人々のために生かそうと、2010年に財団法人を立ち上げ、キリストの博愛精神を基盤に教育や慈善などの公益活動を行うこととなった。

 「女性のエンパワーメント」「青少年の育成」「人道支援(貧困、難民、被災など)」のミッションのもと、センターで行うIn-house Programs、海外に研修生を派遣するOverseas Training、ミッションを同じくする団体への助成・支援・サポートの三つを柱に活動を展開している。

 財団ホームページに掲載された全文は以下の通り。


ご報告

 当法人は、2018年12月5日付で、当時の事務局長との雇用契約を2019年3月末日限りで期間満了により終了するとの通知を小海(光)代表理事(当時)名で行いました。この通知に対し、契約終了とする理由が存在しないとして、事務局長による訴訟提起に至りました。

 裁判は令和元年12月17日に下記の和解が成立して解決しましたが、当法人は、公益財団法人として法令および定款を遵守し、今後とも、より一層公益財団法人としての活動とコンプライアンスの充実を図っていく所存です。

            記

1 被告は原告に対し、本件雇止めの意思表示を撤回する。

2 原告と被告は、原告が、2019年3月31日限りで被告を合意により退職したことを確認する。

3 被告は、原告に対し、本件訴訟の準備書面における主張を撤回したうえ本件訴訟に至ったことについて遺憾の意を表し、公益財団法人として法令および定款を遵守することを約する。

4 被告は原告に対し、解決金を支払う。

以上

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