大阪高裁  大谷隆夫牧師らの威力業務妨害罪 一審支持し控訴棄却 労働者の選挙権回復求めた行動 2013年1月19日

 2010年7月11日の参議院選挙の投票日に、大阪市の萩之茶屋投票所で選挙妨害をしたとして、大阪地裁で威力業務妨害罪により有罪判決が下された大谷隆夫氏(日基教団摂津富田教会牧師)らの控訴審で、大阪高裁は12月12日、一審を支持し控訴を棄却する判決を下した。

 法廷には100人近い支援者が訪れ、判決に対し怒りの声をあげた。被告4人のうち1人は昨夏、病のため逝去。残された3人は最高裁へ上告する意向。

 この事件は07年3月、あいりん地区(通称釜ヶ崎)の労働者に対し、大阪市が居住実態のない2088人分の住民登録を削除したことに端を発する。10年7月の選挙において、選挙権の回復を求めた被告人らが萩之茶屋投票所に押しかけ、拡声器で大声を出したり、体当たりなどをしたために選挙業務が妨害され、威力業務妨害にあたるとして、府警が7人を逮捕、4人を大阪地検が起訴したもの。

 12年3月、大阪地裁は被告全員を有罪とし、1人に懲役1年執行猶予3年、1人に懲役8カ月執行猶予3年、大谷氏ともう1人に罰金30万円(ただし未決勾留日数の内1日を5千円に換算し60日分で罰金と相殺)を言い渡した。判決は、投票が平穏な状態で円滑に行われるためには、投票時間中の周辺でのデモ行為は許されず、威力であると判断。共通の目的を持って一体となって抗議行動をしたことは共謀にあたるとした。

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