学術研究の信頼性と公正性を 東神大が研究倫理規程を制定 2014年6月28日

 東京神学大学(東京都三鷹市、芳賀力学長)が、「東京神学大学研究倫理規程」をホームページ上で公開している。同大学の「学術研究の信頼性と公正性を確保すること」を目的としており、「研究活動上の基本的な倫理指針を定め、またこれを有効に実施するために倫理委員会を設置する」としている。3月24日の定期理事会で承認され、同日から施行された。

 前文では「研究者は、憲法に保障された学問の自由の下に研究活動における自主性が尊重され、真理を探究する権利を有するとともに、その研究活動には、宗教改革の改革精神に相応しい高い倫理性が求められる」と述べられている。

 「研究者」とは、同大学に所属する常勤・非常勤の教員、研究生の他、同大学で研究活動に従事するすべての者を指す。学生も研究活動に従事するときは、研究者に準ずるものとされる。

 大学の責務として、「研究倫理に係る意識を高め、研究活動に係る不正行為及び研究費の取扱における不正行為を防止するため、研究活動及び研究費の適切な管理等について必要な措置を講じる」とし、「研究活動に不適切な行為が認められた場合は、速やかに原因の究明と適切な措置を講じ、必要に応じて、学内外への説明責任を果たす」。

 そのために置かれる倫理委員会は、旧約聖書神学、新約聖書神学、組織神学、歴史神学、実践神学の各代表者である5人の委員で組織され、その中に学長がいる場合は学長が、そうでない場合は委員の最年長者が委員長となる。

 また研究者の責務として、「学術研究における不正行為の防止」「礼拝説教における引用」「研究費の適正な使用」「契約の遵守及び守秘義務」「研究成果の適切な発表と著作権の尊重」「審査の公正性」「差別やハラスメントの排除」「個人情報の保護」「思想、信条に関する調査」の9項目を列挙。それぞれに規定される不正行為や人権侵害があった場合、それを知った者は、倫理委員会の委員に通報する義務がある。

 委員長は、報告を受けて10日以内に委員会を招集。委員会は、事実関係を調査し、講じるべき措置の原案を決定して、教授会に報告。学長は教授会の承認を得て、不正行為の是正を命じ、また不正を行った者について懲戒等の処分を科することができる、としている。

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