「靖国神社に真榊奉納しないで」 NCC靖国問題委、国営化阻止キリスト者グループ、日基教団北海教区 秋季例大祭を前に声明 2021年10月14日

 日本キリスト教協議会(NCC)靖国神社問題委員会(星出卓也委員長)は10月4日、岸田文雄首相に宛てて「靖国神社秋季例大祭にて首相・閣僚は参拝及び真榊奉納をしないでください」と題する声明を送付した。

 靖国神社で10月17日から20日に行われる秋季例大祭において、首相及び閣僚が真榊奉納や参拝を行い、それをメディアが報道するならば、日本政府と靖国神社が特別な関係にあることを国内外に広く告知し、特定の宗教である靖国神社への関心を呼び起こし、これを援助、助長、促進するような効果をもつことになると危惧。

 首相及び閣僚の立場にある者が、靖国神社の戦没者の「霊」に対して真榊を奉納し、参拝することは、明確な宗教的行為であり、「政教分離の原則」に違反していると主張した。

 靖国神社国営化阻止キリスト者グループ(佑司委員長)も11日、同趣旨の要請を送付。「かつての植民地支配と侵略戦争を正当化する拠点」としての靖国神社で参拝などを行うことは、「過去の侵略行為を正当化しようとしているものであり、国民主権、基本的人権の保障及び平和主義を基本原理とする現日本国憲法に基づく76年の日本国の歩みを否定するもの」と非難した。

 日本基督教団北海教区宣教部平和部門(佐藤幹雄委員長)は16日、「首相・閣僚が靖国神社に関わりを持たないよう」要請する声明を発表。声明は、今年の春季例大祭において菅義偉首相(当時)が「内閣総理大臣 菅義偉」名で真榊を奉納したことに触れ、政教分離原則(憲法第20条3項)の観点から「国家が宗教性を持つとき、一方で国を誤った方向に進ませ、他方で国民・市民の信教の自由を侵すおそれがあ」るとの懸念を表明し、かつての靖国神社のあり方を肯定すると共に、再び「国民を戦争へ駆り出す道具」として利用するおそれを包含するものとして危機感を表した。

 全文は以下の通り。


内閣総理大臣 岸田 文雄 様

靖国神社秋季例大祭にて首相・閣僚は参拝及び真榊奉納をしないでください

 私たち日本キリスト教協議会(NCC)靖国神社問題委員会は、靖国神社の春季・秋季例大祭毎に、首相及び閣僚らが真榊奉納を行い、また参拝するという「政教分離原則違反」を続けていることを深く憂慮し、毎回抗議を続けて来ました。

 今年も、10月17日(日)から20日(水)にかけて靖国神社では秋季例大祭が行われます。首相及び閣僚が、今回も靖国神社への真榊奉納や参拝を公然と行い、それをメディアが報道することになるならば、日本政府と靖国神社が特別な関係にあることを国内外に広く告知し、特定の宗教である靖国神社への関心を呼び起こし、あるいはこれを援助、助長、促進するような効果をもつと言わざる
を得ません。さらに首相らがその行為を、「私的なもの」と主張したとしても、政府を代表する者らの、メディアを前にしての一連の行動は、「公的」な影響力を発揮するため、「私的」と言うことはできません。

 今年2021年2月24日に出された「那覇市孔子廟訴訟最高裁大法廷判決」においては、その宗教性が問われ、従来「社会通念」の名のもとに緩やかに解釈されがちであった「政教分離の原則」が厳密に適用され、「社会通念」の言葉をもってしても許容範囲を越えるものは違憲である、とされました。この司法が判断した事実は重いものです。

 首相及び閣僚の立場にある者が、靖国神社の戦没者の「霊」に対して真榊を奉納し、また参拝することは、明確な宗教的行為であり、上記の判決に照らしても明らかに「政教分離の原則」に違反しています。

 首相及び閣僚が一宗教法人である靖国神社の例大祭に、参拝や真榊等を奉納せず、憲法第20条3項に定める政教分離原則、及び第89条の公金の支出の禁止を厳格に遵守するよう要請いたします。

2021年10月4日
日本キリスト教協議会(NCC)靖国神社問題委員会
委員長 星出卓也


岸田 文雄 内閣総理大臣 様
松野 博一 内閣官房長官 様

靖国神社秋季例大祭にあたり、岸田文雄内閣総理大臣及び各国務大臣等が同神社に対し、参拝あるいは供物の奉納などの行為をしないよう要請する。

 本年(2021年)は、先の15年戦争が敗戦に終わってから76年となった年です。これまで、菅前内閣総理大臣及び国務大臣等は、大祭にあたり、宗教法人靖国神社に対して立場を明確にせずに参拝あるいは供物の奉納をしてきました。憲法20条第3項に定めるとおり、「国の機関」である内閣総理大臣や各国務大臣あるいは副大臣などは、「いかなる宗教活動もしてはならない」のであって、その地位にある間は、宗教法人靖国神社の参拝あるいは供物の奉納などの宗教行為を禁じられています。しかも同行為の対象となっている靖国神社は、「大日本帝国憲法」に定められていた天皇大権である統帥権の執行によって、帝国陸軍及び海軍によるアジア諸国への侵略行為の結果戦地において落命した軍人を神として追悼及び顕彰している宗教施設であり、戦前においては、戦没者慰霊の施設であるだけでなく、日本の植民地支配と侵略戦争を遂行するため、国民を戦争に総動員する働きをしていた国営の神社でした。戦後の民主化改革により、そのあり方が根本的に変わったにもかかわらず、今もなお、かつての植民地支配と侵略戦争を正当化する拠点としての役割を担っているのです。このような宗教施設において宗教行為としての参拝等を行うことは、過去の侵略行為を正当化しようとしているものであり、国民主権、基本的人権の保障及び平和主義を基本原理とする現日本国憲法に基づく76年の日本国の歩みを否定するものと言わざるを得ません。また、このことは、憲法99条に定める「公務員の憲法遵守義務」に反する行為である言うべきです。

 以上の理由から、秋季例大祭の挙行に当たって、宗教法人靖国神社への参拝あるいは供物の奉納を、内閣総理大臣及び各国務大臣等がする事がないように、要請します。

2021年10月11日
靖国神社国営化阻止キリスト者グループ委員長
佑司


内閣総理大臣 岸田 文雄 殿
内閣官房長官 松野 博一 殿

宗教法人靖国神社秋季例大祭にあたり首相・閣僚が靖国神社に関わりを持たないように要請します

 この10月17日~20日に、宗教法人靖国神社の秋季例大祭が行われると聞いております。

 昨年の秋季例大祭、そして今年の春季例大祭には、菅首相(当時)は、「内閣総理大臣 菅義偉」名で真榊を奉納しました。

 言うまでもなく、靖国神社は宗教法人ですから、首相その他の閣僚、政府関係者が、参拝したり供物を奉納するなどの行為を行うことは、政教分離原則(憲法第20条3項)に違反します。国家が宗教性を持つとき、一方で国を誤った方向に進ませ、他方で国民・市民の信教の自由を侵すおそれがあります。

 首相が奉納された真榊は「内閣総理大臣 菅義偉」のように銘打たれた上で外部から見える場所に存置されるのであり、「首相が靖国神社に特別な関わりを持っている」と国民・市民に認識させるには十分なものであり、政教分離に違反していることは明らかです。

 国の内外から、首相の参拝が、太平洋戦争の義が日本にあるとする靖国神社の主張と重なり合うとして批判を浴びたことをお忘れでしょうか。戦後日本の歩みは、戦争の正当性を主張するのではなく、戦争のために利用し、かつ特別の地位を与えて作り上げた思想的存在の国家神道との決別の意志があって初めて世界に受け入れられました。その決別すべき最たるものが伊勢神宮であり、又、靖国神社でした。国家と神道との厳格な分離こそ、日本の歩むべき道です。その靖国神社に参拝をしたり供物を奉納したりすることは、そのようなかつての靖国神社のあり方を肯定するとともに、今後また「国民を戦争へ駆り出す道具」として利用するおそれを包含するものです。

 世界の――特に、アジアの――人々と分かち合うことができるしっかりとした歴史認識を持つならば、政治は靖国神社と決別せざるを得ないはずです。そして、憲法を順守すべき公人であることを自覚するならば、それはなおさらなことです。平和を求める国民一人ひとりのために憲法があることを忘れてはなりません。秋季例大祭が近づいていますが、首相や閣僚が、昨年のように、靖国神社に関わりを持つことをしないように、ここに強く要請するものです。

2021年10月16日
日本基督教団北海教区宣教部平和部門
委員長 佐藤幹雄
(日本基督教団北海教区事務所)

社会・教育一覧ページへ

社会・教育の最新記事一覧

  • 聖コレクション リアル神ゲーあります。「聖書で、遊ぼう。」聖書コレクション
  • 求人/募集/招聘